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2018/5/04

民泊新法の施行にあたり届け出が必要になります!

民泊新法の施行にあたり届け出が必要になります!

家主の届け受け付けが開始

2018年3月15日から、沖縄県那覇市ではある届け出を受け付けています。

その届け出とは、民間の建築物を宿泊設備として利用する、いわゆる民泊の家主が提出しなければならないものです。

2018年6月15日、沖縄県では住宅宿泊事業法が施行されます。その時までに届け出を提出しなければ、民間の宿泊設備は違法と認知されてしまうのです。

上記の届け出を提出すると、役所は民泊認可の札を提供します。それを宿泊設備に貼ることで、正当な運営をしていると認められる仕組みです。

新法の狙いは、民泊の実態の分かり難さを是正することも含まれいます。民泊は大きく分けると、住宅の提供者、フロントオーナー、業者の仲介サイト、の3種の存在が関わっています。

それらを届け出により明らかにして、役所が把握することで、トラブル時の対応が簡単になるのは確かです。

約8割の宿泊設備に問題がある

現状の沖縄県那覇市では、多くの民泊オーナーが存在しています。

ただし、ヤミ民泊がおよそ8割も存在するのです。その数値は全国的に見ても、トップクラスだと言われています。

ヤミ民泊に共通して言えるのは、周辺住民に対する説明がほとんど行われないことです。

何も事情を知らせずに民泊オーナーを始めるため、周辺住民にとって旅行者のトラブルは寝耳に水だと言えます。

その苦情内容は千差万別ですが、よく知られているのは騒音問題、ゴミ出しルールの軽視、駐車ルールを守らない、といったものです。

新法に期待を寄せる人達

以上の様に、煩雑な問題を抱えていますが、新法の施行により合法民泊が実現すると考えられています。

特に、『とまれる沖縄』という団体の代表である藤本隆司氏は、今回の新法に大きな期待を寄せています。彼は新法による規制で365日泊まれる宿泊設備が弱体化し、その影響で田舎や離島に人が集まると考えているのです。

現状の民泊事業は、とにかく人が集まり易い地域で運営しているオーナーが有利と考えられています。

ですが、宿泊日数に上限が設けられることで、維持費が高い都市部の民泊運営が困難になるのです。

そして、その影響で地方都市の民泊オーナーが勢いづく、と期待しています。

那覇市にある観光ホテル旅館事業協同組合の理事上である宮里一郎氏も、新法に期待する一人です。彼は新法を意識したビジネスが開始され、沖縄全体が活気づくと予測しています。

ただし、新法を不安視する人物も存在するのです。旅行サービスを提供するJTB沖縄の杉本健司社長は、旅行者が求める宿泊の多様性が損なわれることを懸念しています。

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