非常事態地域からの客の拒否が可能に!三重県知事が国へ要望!
新型コロナウイルスの感染拡大は戦争に匹敵するほどの影響を地球上に及ぼしています。
そんな中、日本の宿泊業界はゴールデンウイークの対応に苦慮しているといいます。
ゴールデンウイークの予約について
毎年ゴールデンウイークは日本の国民が国内外へ移動する特別な期間です。
多くの方が地元を離れて国内外に足を伸ばせる数少ない期間なのは間違えようのない事実です。
しかし、現在海外への移動が、コロナウイルスの拡大につながる危険性があり、「自宅待機」が推奨されています。
それでもなお、「自分はウイルスとは関係ない」と平然とゴールデンウイーク中の宿泊の予約をしている方たちが全国にいるようです。
宿泊施設側は予約を受ける際にコロナウイルス侵入の恐怖と常に戦っているのが現状です。
口頭で「新型コロナウイルス感染していませんよね?」と聞いて「大丈夫に決まってるじゃないですか」と言うような、やり取りに意味はありません。
宿泊施設側の本音は「お断りします」と宿泊を拒否したいところでしょう。
ゴールデンウイークの宿泊予約を拒否できるか?
特に今の時点で感染者が多く緊急事態宣言が出ている地域からの予約に関しては拒否したいところです。
しかし、こういった対応は「コロナ差別」などの問題を引き起こす可能性があり、それを跳ね除けられる法律が、日本では整っていないのが現状です。
現在の旅館業法の規定は確実に安全か、確実に感染しているかという極端な内容になっています。
感染症に対して宿泊を拒否出来るのは「宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」です。
つまり、はっきり感染していると分かるとき以外は原則的には宿泊を拒否することはできない規定なのです。
新型コロナウイルスの場合、多少の咳があるくらいではPCR検査を受けらません。
また陽性だと分かっている方は、旅行の予約をしないでしょう。
予約してきたお客様が非常事態宣言の対象となっている都道府県の方の場合や、新型コロナウイルスが流行している地域に滞在していた、または14日間の待機要請の対象国にいたというだけでは、現状の法律で「拒んではならない」とケースになってしまうというわけです。
「お断りします」とはっきり断れば言った方が法律違反になってしまいます。
三重県の鈴木英敬知事の対応
現状の旅館業法を乗り越え、意見してくれたのが三重県の鈴木英敬知事です。
三重県民を守るべく、宿泊施設側が緊急事態宣言の対象となっている地域のお客様からの予約を正々堂々と断れるように、国に働きかけてくれています。
宿泊施設側はどうすべきか
新型コロナウイルスという得体のしれない敵に対抗するためには、宿泊施設の「感染を拡大しない」という、き然とした態度は必要不可欠です。
感染の疑いが強いお客様を拒否するのは簡単ですが、それを正当化する法律が整備されるのを待つ時間はありません。
国の指針「【重要】新型コロナウイルス感染症への対応について(宿泊施設の営業者の皆様へ)」を参照し全力を尽くすしか道はないのです。
保健所等と連携し地域の情報収集をすること、宿泊者の情報の管理をしっかりして必要に応じて提供できるようにすること、宿泊者に対する細やかな健康管理、従業員の健康管理や施設の環境衛生管理など新型コロナウイルス感染に関係なく、やるべきことを一つ一つやっていくことが宿泊施設が今出来るベストと言えるでしょう。
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