テレワークへの民泊提供は民泊新法違反?ルールの再確認が必要
民泊新法施行前は時間貸しに関する法規制なし
旅行者が激減すると空き部屋を時間貸しにも利用したいものです。
今ならテレワークをする方がカラオケボックスを利用しているというから民泊の時間貸し需要は十分ありそうです。
元々2018年6月15日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行される以前は民泊の時間貸し利用の法規制はありませんでした。そのため民泊と時間貸しと二足のワラジで空き家を提供しているホストは確かにいました。
しかし、新法施行後は民泊の定義が明確に示され宿泊でない提供は認められないとされたため、需要があっても民泊の時間貸しができないことをご存じでしょうか?
新法で民泊は「居住用」と施行規則で「宿泊だけ事業はNG」と明記
民泊新法で民泊提供に使用することが出来る空き家、空き部屋については第二条の二において定義されています。
二 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。
特に「人の居住の用に供されていると認められるもの」という所をよく理解する必要があります。
「居住用」、「住んでいる」ということが定義の中にあります。
民泊新法についての詳細を定めたの施行規則第二条では、この「居住用」についてかみ砕いて定めており、こちらを見るとさらに居住用の意味するところが理解できます。
第二条 法第二条第一項第二号の人の居住の用に供されていると認められる家屋として国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであって、事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く。)の用に供されていないものとする。
特に「事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く。)の用に供されていないもの」という部分に注目すると「宿泊はいいけど事業はだめですよ」という内容がよく分かります。
各都道府県のガイドラインでは時間貸しの禁止が明確
民泊事業者にこうした法律をきちんと守って宿泊だけの提供をしてもらうために、各都道府県はさらに分かりやすいストレートな表現のガイドラインを作って配布しています。
例えば「住宅宿泊事業ハンドブック」は東京都の産業労働局が公表しているものですが、ここでは、「宿泊以外の用途(時間貸し等)で利用させないでください。」と、はっきり「時間貸し」という言葉を明記して禁止を促しています。
こうしたガイドラインを見ると民泊施設の時間貸しが法律で禁止されており、利用方法としては賃貸やマンスリーといった居住、宿泊に限定されることが分かります。
施行後2年だった今だからこそ法律の再認識を
2018年6月に民泊のための新法が施行され、暫くの間は特に注意深く守ろうという意識が民泊事業者の中にあったはずです。
しかしながら2年という月日が経ち新型コロナウイルスによる混乱などで法律に対する意識が冷めつつあることは間違いないことでしょう。
新型コロナウイルス感染について先が読めない中で必須となって行くだろう生活スタイルが、新法制定当時には稀だったテレワーク(リモートワーク)です。
民泊や他の関連業種でも、ここのニーズに介入して行くことは手探りで進められていくべきところでしょう。
そんな中でも現状の法律で時間貸しについて禁止されていることを認識しておくことは、第一歩として必要なことと言えます。
■ご相談がありましたらお気軽にお問い合わせください!
airbnbでお困りの方、新しくairbnbをやってみようかなと思ってる方!
airbnb代行で経験が豊富な弊社にお任せください。
物件をお持ちでない方にも弊社のスペシャリストが良物件をご紹介いたします。
物件の稼働率を高め、収益が最大化になるようご提案させていただきます。
詳しい内容は下記からどうぞ
⇒airbnb・民泊運営代行《Minpaku Supporters》