東京の民泊新法ルール解説!23区の対策と規制を紹介!【千代田区編】
民泊新法について引き続き解説していますが自治体が民泊に関する独自のルールを定められるのをご存じでしょうか。
そこで今回は東京23区それぞれの区ごとに民泊に関するルールについて解説していきます。
民泊をスタートする際に知っておいた方が良い情報が詰まっているので是非最後までご覧下さい。
千代田区の場合
千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例について確認してみました。
こちら少し長いのですが下記から内容を確認できるのでそちら見てみてください。
https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/17404/jorei-2.pdf
上記に書かれていた内容を要約すると以下のようになります。
文教地区と学校周辺の区域で家主居住型及もしくは管理者常駐型に係る住宅宿泊事業は日曜日の正午から金曜日の正午までの間は実施を制限すると書かれています。
つまりは千代田区の場合文教地区と学校周辺の区域では「日曜日の正午から金曜日の正午までの間」民泊の営業ができないという事になります。
他にも家主不在型については常に管理者がいない物件については文教地区、学校といった周辺区域での民泊営業は原則禁止です。
それ以外のところであれば基本年間180日民泊運営をしても問題ありません。
ちなみに人口が密集している区域というのは条例別表に定める町丁の区域となっているのであらかじめ確認しておきましょう。
文教地区と学校周辺の区域についてはおおむね100m以内の範囲に民泊運営物件があると良くないのでこちらもあらかじめ調べておきましょう。
他にも家主不在型であれば区が指定する区域で近隣住民への説明義務が発生します。
こちらは届出の15日前までに近隣住民に書面で民泊を行うようにしましょう。
その他にも巡回を欠かさず行いゴミ出しといった地域に配慮出来た運営ができているかチェックする義務もあります。
まとめ
・文教地区、学校等周辺は民泊運営できない
・民泊運営をすることを近隣住民に説明する義務がある
・ゴミ出し等近隣住民に対して問題やトラブルが起こらないよう配慮する
千代田区の民泊運営の際には必ず住宅宿泊事業の実施に関する条例を改めてみておこう!
今回は簡単に千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例についての説明をしました。
あくまでも簡単に説明しているものなのでさらに詳しい内容については
千代田区ホームページをご覧ください。
下記から公式ページを見る事が出来るのでそちらから確認してみてはいかがでしょうか。
しっかりと条例を確認して民泊を運営してください。
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/jutakushukuhakujigyo/jorei.html
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