東京23区民泊新法のルールや規制について紹介!【台東区編】
これまでのおさらいとして「千代田区」「港区」「新宿区」「中央区」「文京区」について解説してきました。
そちらも興味があるという方は是非過去記事もご覧ください。
さて今回は台東区編という事で台東区に関する民泊ルールや規制についてご紹介していきます。
是非最後までご覧ください。
民泊新法のルールや規制について台東区
台東区の詳細なルールは公式ページでご確認いただけます。
https://www.city.bunkyo.lg.jp/b026/p003112/index.html
内容を要約すると以下のようになります。
・実施制限がある
・事前周知が必要
・苦情に対しては迅速に対応しなくてはならない
・共同住宅の場合は区で定められた標識を提示しなくてはならない
・届出を出さなくてはならない
このようになっています。
これまでの区と比べると少し条件が少なく感じると思います。
比較的どれも常識的なことなので民泊を始めやすいと言えるのではないでしょうか。
『実施制限がある』
台東区で民泊をする際は実施制限があることを理解しておきましょう。
届出住宅であり管理者が常駐していない場合は条例17条により月曜正午〜土曜正午までは民泊を運営できません。
ただし、祝日と年末年始は除外されています。
管理者が常駐しているという定義についてですが基本的には以下の条件を満たしていれば常駐という扱いになります。
・届出住宅内にいる
・届出住宅と同じ建物
・届出住宅と同じ敷地内にある建物内にいる
・届出住宅に隣接している建物にいる
これらの条件をつける理由は騒音が発生した際速やかに対応するためということのようです。
やはり民泊については騒音問題が発生しやすいため注意が必要です。
とりわけ集合住宅の一角を民泊として貸し出す場合は近隣住民からの苦情やトラブルだけではなく最悪の場合事件に発展する可能性もあるので気をつけましょう。
騒音に関しては届出住宅の近くに管理者が常駐していればすぐにでも注意しに行くことが出来ますし騒音のレベルなども把握できます。
そのためこのような条件を台東区では設定しているようです。
『事前周知が必要』
台東区でもそうですが民泊運営をする場合は必ず事前周知が必要となります。
届出の15日前までには必ず事前周知をしておきましょう。
民泊として運用する区間があることを知らない、知らされていないということはあってはならないことです。
集合住宅の場合は特に多くの人が生活をしているのでたくさんの人に悪影響が出る可能性もあります。
実際、民泊としての利用を反対する声も出るケースがあるので周知というのはハードルが高いという意見もあります。
しかし、近隣住民からするといきなり知らない人が近所に来て騒いでいるとなれば自分たちの生活が脅かさせれることは目に見えているので嫌がるのもわかります。
そのため民泊運営をする場合はしっかりとした説明、周知が必要です。
理解してもらうためにも何か質問や要望があれば積極的に聞き対応しましょう。
『苦情に対しては迅速に対応しなくてはならない』
繰り返しにはなりますが民泊において騒音問題やゴミ出しに関するトラブルは非常に多いです。
旅先で浮かれてしまいついはしゃいでしまったという経験がある方もいるでしょう。
ましてや海外からの観光となれば気持ちが昂ってしまうのもわかりますし、観光した場所の感想などで夜遅くまで盛り上がることも容易に考えられます。
ですがそれが騒音として近隣住民の迷惑になってしまうというのは話が変わってきます。
朝が早い人もいるでしょうし小さい子供がいる家庭もあるでしょう。
騒音トラブルについては防げないものではないので民泊運営者は騒音トラブルにも注意を払い速やかに対処しましょう。
その他にもゴミ問題も大きな課題です。
ゴミの分別については日本でも地域や各市町村によっても異なります。
そのためルールをわかりやすく説明もしくは提示しておく必要があります。
海外からの観光客も利用する場合は外国語での表記など工夫してルールをしっかりと理解して守ってもらいましょう。
この2つは苦情の中でも特に多い傾向があるため民泊運営をする場合はしっかりと対策しましょう。
『共同住宅の場合は区で定められた標識を提示しなくてはならない』
台東区に関してですが共同住宅の場合は区で定められた標識を提示しなくてはならないというルールがあります。
民泊であるということが外観からわかるように標識を設置することで利用者が間違えにくくなりますし、近隣住民としてもどこが民泊として利用されているのかわかったほうが何かと都合がいいと思います。
苦情の件についてもどの部屋が騒音を出しているのか標識があればすぐさま把握できます。
それに伴って管理者は注意喚起することも出来るので取り付けておいて損をするようなことはないでしょう。
必ず設置するようにしましょう。
『届出を出さなくてはならない』
民泊を運営していく場合は必ず届出を出しましょう。
これに関してはどこでも共通しており違反すると罰則や犯罪になるケースもあるので気をつけてください。
無許可では絶対に運営しないでください。
さて、ここまで台東区の民泊運営に関するルールなどを説明してきましたが当然他にも細かなルールなどがあります。
そちらも理解しておく必要があるので確認しておきましょう。
注意項目
・事業者は3種類ある
・設備要件と住居要件について注意が必要
・180日ルールがある
・上乗せ条例がある
上記のようなルールがあります。
こちら1から説明するとかなり長くなるので民泊に興味がある方はぜひご自身でもご確認してみてください。
台東区は中央区、千代田区、中央区とも隣接しており集客先としても良く都市部に近いエリアになります。
近すぎず離れすぎていないという絶妙なエリアということもあり宿泊施設の需要は高いです。
穴場として知られていることもあり民泊運営にも適していると感じます。
また、台東区といえば浅草もあるので外国人観光客にも大変人気があります。
空き家がある、使っていない家があって困っているという方は民泊として利用してみるのも良いと思います。
台東区であればそれなりの収益も見込めると感じますので興味がある方は民泊にトライしてみるのも良いのではないでしょうか。
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