東京23区民泊新法のルールや規制について紹介!【大田区編】
おさらいとして「千代田区」「港区」「新宿区」「中央区」「文京区」「台東区」「江戸川区」「品川区」「目黒区」について解説してきました。
そちらも興味があるという方は是非過去記事もご覧ください。
さて今回は大田区編という事で大田区に関する民泊ルールや規制についてご紹介していきます。
是非最後までご覧ください。
民泊新法のルールや規制について大田区
大田区の詳細なルールに関しては下記の公式ページから見れます。
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/other000092900/gaidorainnsaigo.pdf
さて、大田区の民泊ルールや規則などは上記に記載しているとお伝えしましたが少しわかりにくいと感じる方もいるでしょう。
実際民泊初心者であれば何が重要かどんなことが書いてあるのかわからないという方もいるでしょう。
なので重要だと感じる点をまとめてみました。
興味のある方はぜひ公式ページも見ながら確認してみてください。
・近隣住民への最低2回以上の説明会の義務化
・周知対象の近隣の定義については20メートルとその向かい側も対象
・緊急時徒歩で10分以内にかけつける
・ごみ回収の義務があり頻度は週3回以上
大田区の場合はこのような点に気をつけるようにしましょう。
どれも以前より水準が上がりより厳しくなった項目になります。
『近隣住民への最低2回以上の説明会の義務化』
大田区では近隣住民への説明会の義務化というものがあります。
これについては最低でも2回以上の説明会が必要とされているので注意しましょう。
近隣住民への説明や周知というのは他の区でもありますが特に大田区はそれが厳しい印象があります。
民泊については近隣住民の理解というのが非常に重要でありこれがしっかりとできていないとトラブルの原因にもなりかねません。
本来であれば住宅は民泊として貸し出すために作られているものではありません。
最初から民泊を前提としているなら話は別ですがそういったところはほとんどないです。
また、民泊におけるトラブルの多くが近隣住民との理解の相違という事もあるので大田区では特にこの説明会という形を重視しておりしっかりとした説明をしないと継続的な運営は難しいでしょう。
逆の立場になって考えるとわかりやすいです。
隣の部屋が急に民泊をするとなれば騒音問題に悩まされる可能性は高くなります。
知らない人が急に引っ越してきたというのとはワケが違います。
引っ越してきたという事であれば長期的に済むケースも多いのであまり変なことは出来ないですが民泊となれば話は別です。
限定的な期間他人が住むということは自分の生活環境やこれまでの状況とは異なるあらゆる事態が想定されます。
特に女性の一人暮らしの場合は恐怖を感じるようなケースもありますので配慮を忘れないようにしましょう。
『周知対象の近隣の定義については20メートルとその向かい側も対象』
周知の対象についても厳しい規定があります。
周知対象の近隣の定義については20メートルとその向かい側も対象とされているので比較的広いエリアの近隣住民に説明義務があります。
近隣住民という大雑把な説明が好きではない、どのくらいの範囲を示すかわからないという方には良いかもしれませんが集合住宅が近くにある場合は一気に説明規模が大きくなるので大変です。
もちろん、民泊を運営するということはそれだけ大変なことではありますが、大田区に関してはやはり基準が高いということで民泊運営自体辞めてしまう場合もあります。
ですがその分ライバルが少ないということでもあります。
もし民泊を行なっていく上で長期利用者やリピーターを獲得することができれば収入は安定します。
ライバルが多いと差別化を図るのが大変ですがその心配が少ないというのは逆にチャンスでもあります。
『緊急時徒歩で10分以内にかけつける』
緊急時すぐに駆けつけることができるようにしておく必要もあります。
何度も伝えているように民泊においては緊急事態やトラブルが発生する場合があります。
もし、事故などが起きた場合まず第一に対処するのは民泊利用者ですがかってがわからない、どのように処理すればわからないという事も多いです。
そのため土地勘のある人間が徒歩10分以内の場所に待機して管理する必要があります。
国内の人間であればある程度の対処はできても海外からの観光客の場合は異国のルールや緊急時の手順、どこに頼ればいいかわからないでしょう。
そんな時、徒歩10分で管理者が駆けつけることができる状態であれば速やかにトラブルや問題などに対処できます。
近隣住民とのトラブルにも対処できると思いますので大田区ではそのようなルールを設けているようです。
『ごみ回収の義務があり頻度は週3回以上』
ゴミの回収についても義務があります。
民泊で多いケースとして「ゴミが散乱している、分別ができていない、ゴミ袋ではなくゴミ置き場に直接ゴミが置かれているという報告事例もります。
そうなると近隣住民に迷惑がかかりますし、ゴミ問題によって民泊自体反対されてしまう可能性も考えられます。
頻度としては週に3回以上のゴミ回収をすればいいとあります。
先ほども説明したように徒歩10分圏内にいれば近隣住民も安心して利用できるでしょう。
大田区はルールが厳しいがその分のチャンスも巡ってきやすい
大田区の場合は元々あった条件がそのままもしくは強化されて存在しています。
そのためルールや規則に関する考え方が徹底されているでしょう。
ですからおなじように民泊をしようと考える人は他の区より少ないと思います。
民泊はどうしても同業者とのお客さんの取り合いになるので独自性の高い魅力的な物件にする必要があります。
ただ、多くの場合は立地や部屋の広さによってアピールしています。
これは物件次第なところもあるので不利です。
そのハンデが他の区より少ないといのはメリットにもなりますので大田区で民泊をスタートしたいと考えている方は検討してみてはいかがでしょうか。
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