民泊新法ができた背景とは?定めされている規定についても解説!
民泊新法については情報量が多いということもあり分割して説明していきます。
まずシンプルに民泊新法がどういったものなのかについて前回記事では解説しています。
詳細については下記からご覧ください。
さて今回は民泊新法が出来た背景や定めされている規定についてもう少し詳しく説明していきますのでぜひ最後までご覧ください。
民泊新法が出来た背景は?
民泊新法が出来た背景には事業者や近隣住民とのトラブルや違法民泊の解決を目的としているようです。
実際どういったトラブルがあるのでしょうか。
ケース1『騒音トラブル』
民泊として許可していない物件に宿泊客らしき人達が止まっているといういわゆる「違法民泊」によって騒音トラブルというものが発生しています。
日本は集合住宅で壁が薄く生活音などが問題になるケースは日本人同士でもあります。
さらに文化も違うので日本特有の「夜は静かに」というマナーが守られない事も多いようです。
民泊を前提に作られた物件であれば騒音対策などをしていると思いますがそういった物件ばかりではないのでやはり騒音トラブルというのは発生してしまうようです。
ケース2『ごみ問題』
ゴミの問題というのは民泊においてはトラブルの原因になりやすいとされています。
日本ではゴミ出しに関する細かなルールがあり1つの商品でも分解、分別して捨てなくてはいけないです。
近年はその分別に関するルールがさらに細かくなっただけではなく各都道府県や市町村ごとにごみ袋の色や形状が異なる場合が増えています。
結果、海外の人からすると分別という事をしたことが無い、わからない、分別しないという結果になってしまいゴミ出しを近隣住民がする際に困ってしまうという事態が発生してます。
しっかりと分別が出来ていないと清掃業者の人たちもごみを持って行けないので良い事がありません。
その辺りのルールを理解させたり徹底させるというのが難しいようです。
このように民泊に関しては近隣住民とのトラブルが発生しやすくしっかりとしたルールが必要とされていた背景もあり民泊新法が作られました。
さてそんな民泊新法には定められている項目があります。
こちらについても見て行きましょう。
民泊新法ではどういった項目があるのか?定められている項目を解説
民泊新法について理解していくうえで重要なのが定められている項目なのですがこれは一体どういうものがあるのかについても見て行きましょう。
民泊新法の項目1【運営は届出制】
以前の記事でも説明していますが民泊は届け出制になっています。
そのため今すぐにできるというものではありません。
民泊をしたい事業者に関しては各都道府県などに届け出を行わないと違法民泊になってしまいます。
違法民泊は処罰されてしまうので絶対にやめましょう。
ただ、届け出制なので許可、認可制とは異なるのでハードルはそこまで高くないです。
民泊新法の項目2【民泊利用として住宅を使う場合は要件が決まっている】
民泊ように住宅を利用する場合は「設備要件」「居住要件」があります。
したがってこれが満たされていないと民泊利用が出来ません。
「設備要件」については以下の4つの要件を満たしている必要があります。
・台所
・浴室
・お手洗い
・洗面設備
このような条件を満たしていれば問題ありません。
さて「居住要件」ですがこちらも3つのどれかに該当しないと民泊が出来ません。
・生活者の本拠として使用されている家屋
・入居者を募集している家屋
・所有者や賃借人もしくは転借人により常に居住用に供されている家屋
このようになっています。
よくあるパターンとしては民泊ように作られたり投資目的でマンションを買った場合、その物件に誰かが済んだ履歴が無いのであれば民泊運営用の住居としては認証されません。
なのでこのような項目がある事前に知っておいた方が良いでしょう。
民泊新法の項目3【提供期間は年間で180日】
民泊として利用できるのはマックスで年間180日となっています。
つまり1年の半分程度しか運営が出来ません。
当然、各自治体が日数独自の判断で制限する場合もあります。
また、民泊を認めていな自治体もあるという事でしっかりと調べてから利用するようにしましょう。
民泊新法の項目4【色々な義務がある】
民泊は利用する人が安全に宿泊が出来る事はもちろん、近隣住民に迷惑がかからないように運営者や事業者に対しては色々な義務があります。
法律で定められている義務というのが以下のものになります。
・安全確保
・外国人観光客、宿泊者が快適、利便を確保する
・宿泊者名簿を準備する
・衛生確保の措置をする
・騒音防止対策、ゴミ処理などの必要事項に関する説明をする
・苦情を処理する
・標識の掲示をする
このような義務を守る必要があります。
迷惑がかかるような事がないように運営していく必要があります。
民泊新法の項目5【家主居住型と家主不在型は全く違う】
民泊では「家主居住型」と「家主不在型」というものがありそれぞれ内容が異なります。
家主居住型は管理者も住んでいるところで民泊を運営するケースです。
そのためこのパターンは家主の住民票がある物件で民泊をしなくてはいけないという条件があります。
もし利用者がいる場合は家主もいない状態で物件内にいる必要があります。
例を挙げると、家主が家を空ける事になったとします。
誰もいない状態で民泊として貸し出す場合、家主不在型になります。
このパターンでの家主不在型は管理運営を業者に委託する必要があります。
利用者がいるのであればその期間は物件管理者が必ずいるという状況が不可欠です。
さらに、委託を受ける業者に関しては住宅宿泊管理業者として登録を受けている必要があります。
国土交通大臣への申請を行い5年ごとに登録更新をする必要があります。
こういった項目があるので事前に知っておくことで役に立つと思います。
民泊は色々なルールがあるので事前に把握しておくべきだがハードルはそこまで高くない?!
今回は民泊新法ができた背景と定めされている規定について解説しました。
少し面倒に感じるかも知れませんがトラブルや問題を避けるためにも知っておいて損はないと思います。
難しい要素はなく考えれば当たり前の事を言っているだけなので民泊に興味があるという方は是非覚えておいてください。
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