東京都民泊新法ルールについて紹介!【港区編】
港区の民泊新法に関するルールについて今回は紹介していきます。
前回は千代田区のルールについて解説していますので興味がある方は前回の記事もご覧ください。
それではさっそく港区に関するルールについて解説していきます。
港区の場合
港区に関するルールについて確認していきたいと思います。
こちら詳細については下記から確認することができるので詳細はそちらを見てください。
https://www.city.minato.tokyo.jp/jutakushukuhakutan/minpakujouhou2018.html
少し長いのでこちらに記載されている内容を分かりやすくまとめてみました。
その内容が以下になります。
『家主不在型の民泊の場合、制限区域は住居専用地域と文教地区で実施ができない期間がある』
実施不可の期間は以下のようになります。
1月11日正午〜3月20日正午
4月11日正午〜7月10日正午
9月1日正午〜12月20日正午
このような制限があるので回避する場合は家主居住型もしくは制限区域以外の地域で民泊の運営をするのがいいでしょう。
この制限は家主居住型のみなのでそうで無い場合は対象外とされています。
『宿泊日数が180日を超えないようにする』
民泊は旅館やホテル等とは異なり届出を出せば利用することができます。
なのでハードルは比較的低いとされていますがその代わり年間の利用日数が旅館業法に記載されている期間より短いです。
この辺りの説明は民泊新法について詳しく解説した過去記事があるのでそちらをご覧ください。
民泊新法とは?これから民泊を考えているなら必ず知っておくべき?!
通年営業できるわけでは無いので気をつけましょう。
ちなみに届け出を出すと港区の場合は所在地等区のホームページに記載することになっています。
『近隣への事前周知が必要』
近隣住民への事前周知をしておかなくてはいけません。
民泊は知らない人がその地域に宿泊するので近隣住民からすれば当然不安ですしトラブルが発生する可能性もあります。
日本人同士だって不安なのに海外からの観光客であれば言葉も通じない可能性があり、より心配という方もいるでしょう。
そうした人たちへの配慮も必要になるので港区では周知に関してポスティング等の方法により書面で行い、敷地境界からおおむね半径10mが周知範囲と定めています。
そのため民泊運営の際は必ず周知を行い近隣住民への配慮を忘れないようにしましょう。
『標識の掲示の義務がある』
民泊事業者は法に基づき玄関ドアや集合ポスト等に届出住宅ということが確認できる標識を掲示していますので民泊運営の際はそちらを忘れないようにしましょう。
わかりやすく見やすいとことに掲示する事が重要です。
仮に近隣住民が民泊に関するトラブルや何か困った事があった場合にポストなどがあれば直接的な接触を避けつつ問題点を伝える事ができます。
直接の話し合いは口論や言った言っていないなどの新たなトラブルを生む可能性があります。
それを避けるためにもしっかりと標識や住所がわかるようなものを掲示しておきましょう。
また、民泊の場合は長期滞在先としての利用というケースも比較的多いのでネットで注文した荷物などが配送できた方が便利です。
標識があれば置き配なども可能になるので民泊を利用する側としてはとても重宝するでしょう。
必ず届出住宅ということが確認できる標識を掲示しておきましょう。
港区で民泊したい人は上記のルールを徹底しよう!
このように港区では民泊運営に関するルールや義務があるのでそれをしっかりと遵守した上で利用してみるのもいいでしょう。
港区であれば需要は高いと思いますので比較的人気な物件になる可能性は高いのではないでしょうか。
年間運営日数が仮に180日でも稼働率は高いでしょうし、周辺の相場より少し安くすれば予約が殺到すると思います。
興味がある方はトライしてみてはいかがでしょうか?
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